①階数が11以上の防火対象物
延べ面積1万㎡以上
②階数が5以上10以下の防火対象物
延べ面積2万㎡以上
③階数が4以下の防火対象物
延べ面積5万㎡以上
(階数は、地階を除く)
劇場等(1項)
風俗営業店舗等(2項)
飲食店等(3項)
百貨店等(4項)
ホテル等(5項イ)
病院・社会福祉施設等(6項)
学校等(7項)
図書館・博物館等(8項)
公衆浴場等(9項)
車両の停車場等(10項)
神社・寺院等(11項)
工場等(12項)
駐車場等(13項イ)
その他の事業場等(15項)
文化財である建築物(17項)
延べ面積1,000㎡以上
地下街(16項の2)
(1)防災管理者を選任して、(2)自衛消防組織の設置を行い、(3)防災管理定期点検結果報告書を消防署長等へ報告する
この際、防災管理者は次のようなことを行わなければなりません。
(1)防災管理に係る消防計画のサポート
(2)自衛消防組織の設置
(3)避難訓練の実施
(4)消防計画内容の検証及びその結果に基づく計画の見直し
(5)被害の想定及び対策
(6)自衛消防組織が行う活動内容
このように、防災管理者は防災を想定した計画を策定し、それぞれの事業所にマッチした組織を事業所内に作り、策定した行動計画に従い避難訓練などの防災訓練を行った上で、その計画の改善や見直しを図るといういわゆるPDCAサイクルを業務として行う必要があります。
弊社は、経験豊富な資格者をそろえ、適切な施策が行われているかを確認し、必要なアドバイスをさせて頂きます。
さらに、この報告を各消防署長等へ行うことにより、適切な運用や管理が確認されると点検済証が交付されます。
防災管理点検は書類上での確認作業も多く、以下の書類等を事前に準備していただく必要があります。
防災管理点検は原則として、防災管理者立会いが必要となります。
点検基準に適していない場合、防災管理点検資格者は防災管理者に改善のための助言をします。
防災管理の改善内等を含め、防災管理点検資格者が点検票をサポートします。
管理権限者の方は消防署庁等に報告書を提出します。
当社が考える防災訓練とは、いざ災害等の発生時に、十分な訓練を積んでいたからこそ、その訓練内容を実現できるのであり、単に報告書のサポートという内容を超えて、各事業所様の維持、生命や生活の維持につながる訓練を行っていくべきものと考えています