防火対象物点検は、
防火に専門知識のある防火対象物点検資格者が各事業所の権原のある方(責任者)との面談を中心とした点検と火災予防の運営の目視点検になります。
防火対象物点検
「防火対象物点検制度」は平成15年10月1日よりスタートしました。
防火対象物点検は、防火に専門知識のある防火対象物点検 資格者が各事業所の権原のある方や責任者との面談(対話)を中心とした点検と事業所内の火災予防運営の目視点検となっております。
この点検が実施されてから、一つ一つの事業所の防災に関する問題が解決され、防災に対する取組み方が大きく変わり1事業所単位の運営がより良くなってきている現状です。
一つ一つの事業所の意識が向上すれば、建物全体の事故を未然に防ぎ、又発生しても最小限に抑え”安全と安心”の建物へと生まれ変わります。事業所ごとの特質に鑑みて点検し、助言を致しますので全従業員達への防災意識にも重要性を持たせることとなっております。
平成13年9月1日に新宿歌舞伎町ビルで火災事故(建物延面積516平方メートル、焼損面積16平方メートル、死者44人、負傷者3人)が起こりました。
この火災を契機に、平成14年に消防法が大幅に改正され、平成15年10月1日より、「防火対象物定期点検報告制度」が施行されました。
建物の所有者や各事業所の権原者に、年1回、防火対象物点検資格者へ、点検依頼し、その結果を消防署へ報告する事が義務づけられる事になりました。
(消防法施行令第4条の2の2)
消防法第8条第1項に該当する特定防火対象物(※)のうち、次のいずれかに該当するものが対象です。
収容人員が300人以上のもの
地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
※特定防火対象物とは、劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院等不特定多数の者が出入りする対象物です。
根拠法令 | 消防法第8条の2の2(平成15年10月1日施行) |
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点検報告義務のある人は誰? | 管理権原者(各事業者) |
どのような人が点検できるの? | 防火対象物点検資格者 |
点検の期間は? | 1年に1回 |
消防署に報告する人は誰? | 管理権原者(各事業者) |
報告の期間は? | 1年に1回 |
主な点検の内容は? | (消防法施行規則第4条の2の6)
1.防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出状況 2.消防計画に定めている事項が適切に行われているか。 3.避難上必要な施設(避難通路、避難口及び防火戸等)の管理状況 4.防災対象物品に、防災性能を有する旨の表示が付されているか。 5.圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵または取扱いの届出状況 6.消防用設備等の設置状況、消防用設備等を設置した場合の届出および検査の状況 7.消防法に規定する事項で市町村長が定める基準を満たしているか。 |
消防機関に申請し、査察(検査)を受け、消防法令を一定期間継続し遵守していると認められ た場合、 その旨の表示(防火セイフティマーク)を付すことが出来るとともに、点検報告の義務が「3年間免除」されます。
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
(以下の要件はその一部です)
ア:管理を開始してから3年以上経過していること。
イ:過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
ウ:過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること。
エ:防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
オ:消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
カ:消防用設備点検報告がされていること。
3年経過する前(認定日前日まで)に新たに認定(再申請)を受けることにより継続できます。
※現在は認定の継続を届け出た後の消防職員の査察により、「防炎表示がない」、「自衛消防隊の役割が未徹底」等で取消しになっている事業所が多いです。
※会社法人としての運用が変わった時のことを示します。
代表者や理事長(届出者)、社名、用途が変更した場合は該当致しません。
防火管理業務の実施体制に変更がない限り継続とみなします。
消防法令違反が発覚した場合、消防機関は認定を取り消すことができます。